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空き家を売却する際に・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 04 / 18 / 木

 

 

3000万円控除の特例・・・・

 

 

実家を相続したものの、誰も住む人がいないために売却を検討される方も多いかと思います。

 

建物が古くなっている場合に、相続人が解体をしてから売却すると取り壊し費用がかかるということで、古家付きのまま不動産会社に買い取ってもらうというケースもあるかと思います。

 

その際、検討してもらいたいことがあります。

 

 

その実家が・・・・・

 

1.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション以外)であること

2.相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたこと

3.相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいないこと

4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと

 

・・というような場合は、実家を売買して譲渡価格から3000万円が特別控除されることになります。(つまりその分、税金を支払う額が少なくなります)

 

ただし、この特例を使うためには、その空き家を取り壊し(又は耐震リフォーム)をしてから譲渡をする必要があります。

 

 

よって、古家付きのまま譲渡してしまうと、この特例が適用されないことになりますので、税理士の先生や不動産会社の方とも打ち合わせのうえ、ベストな選択を検討されることをおすすめします。

 

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