今日から、相続関係に関する民法改正法が施行されました。
自筆証書遺言の方式緩和に関する改正はすでに今年の1月13日にスタートしておりましたが、今日の改正で、遺産分割前に預貯金の払い戻しが可能となったり、遺留分を侵害した分については金銭での支払いとなったり、相続人以外の者が被相続人の療養看護に貢献した場合に相続人に対して金銭請求をすることを認めるなど、メインの改正に関する規定がスタートすることとなりました。
2020年4月1日からは配偶者居住権の制度がスタートし、2020年7月10日からは法務局による自筆証書遺言の保管制度が創設されるなど、段階的に改正となってきます。
当面実務が混乱すると思いますが、頭の中をしっかりとアップデートしておこうと思います!