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原本だけです・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 08 / 16 / 金

 

 

 

正本と謄本には署名捺印がされません・・・・

 

 

 

 

この時期は、ご家族で集まる機会も増えるため、相続や遺言などのご相談をいただくことが多くなります。

 

 

本日も遺言書作成のご依頼をいただいた件で、公正証書遺言を作成するため、公証役場に行ってきました。

 

 

公正証書遺言は、「原本」「正本」「謄本」の3種類が作成されます。

 

 

原本は、遺言者、証人2名が公正証書遺言に実際に署名捺印がなされる、まさに原本でしてこの世に一つしかないオリジナルなものとなります。

 

 

この原本は遺言者に渡されることはなく、公証役場で保管されることになります。

 

 

一方、正本と謄本は遺言者に渡されます。遺言者に万一が発生した場合に、正本を利用して遺言書の内容の手続きを実現されることとなりますので、遺言執行者やご家族などが正本を、その写し的な性質のものである謄本を遺言者というように、分けて保管されている方もいっらしゃいます。

 

 

この遺言者に渡される正本と謄本には、原本のように遺言者・証人2名の署名捺印がされず、記名と印のマークだけが印刷されています。

 

 

よって、一見すると実際の署名捺印がされていないので、効力がないものではないか?と思われる方もいらっしゃいますし、実際そのような質問をよくされたりします。

 

 

しかし、正本は原本と同じ効力があるものとして扱われますので、まったく問題ありませんので、ご安心ください!

 

 

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