神奈川県で事業承継・空き家問題・相続手続き・登記・遺言書作成でお困りの方は中村好孝司法書士事務所へ

中村好孝司法書士事務所

ご相談ダイヤル

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30

ご相談は電話かメールで!

所長ブログ

TOP >  数と目的等で制限・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

数と目的等で制限・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 10 / 18 / 金

 

 

 

会社法改正・・・・

 

 

本日、会社法改正案が閣議決定されました。

 

また改正点を勉強していかなければなりませんが、改正点の1つに株主提案権に関する改正があります。

 

 

以前、野村ホールディングスの株主総会において、ある株主から100個の株主提案がされ、その中から以下のとおり、18個の株主提案が付議されました。

 

 

株主提案の中には、野村ホールディングスを野菜ホールディングへ商号変更したり、オフィスの便器を和式とすることを定款に盛り込むなど、株主提案権を乱用していると思わざるを得ないような内容で、その当時衝撃を受けたことを覚えております。

 

 

そんなこともありまして、今回の改正では、株主提案についての議案数を10に制限し、内容についても株主総会の適切な運営が著しく妨げられ,株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合等に株主提案権が制限がされるようになりました。

 

 

野村ホールディングの例は極端ですが、正しく株主提案権を行使している株主の権利が阻害されないよう、適正な権利行使をしてもらいたいものですね。

事業承継・相続・登記全般相談可能神奈川全域相談可能

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30
メール無料相談はここをクリック 24時間受付