本日、会社法改正案が閣議決定されました。
また改正点を勉強していかなければなりませんが、改正点の1つに株主提案権に関する改正があります。
以前、野村ホールディングスの株主総会において、ある株主から100個の株主提案がされ、その中から以下のとおり、18個の株主提案が付議されました。
株主提案の中には、野村ホールディングスを野菜ホールディングへ商号変更したり、オフィスの便器を和式とすることを定款に盛り込むなど、株主提案権を乱用していると思わざるを得ないような内容で、その当時衝撃を受けたことを覚えております。
そんなこともありまして、今回の改正では、株主提案についての議案数を10に制限し、内容についても株主総会の適切な運営が著しく妨げられ,株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合等に株主提案権が制限がされるようになりました。
野村ホールディングの例は極端ですが、正しく株主提案権を行使している株主の権利が阻害されないよう、適正な権利行使をしてもらいたいものですね。