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全部の財産が対象です・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 12 / 07 / 土

 

 

 

一部の相続放棄はできないので・・・・

 

 

換価できない土地や空き家を所有している場合、次の代にその問題を引き継がないための解決策として、相続が発生した時にそれらの不動産について相続放棄をしてもらい、相続しないようにすればいいのでは・・・と考えていらっしゃる方がいます。

 

 

たしかに相続放棄をすれば、それらの不動産を相続人が引き継ぐことはないのですが、以下の点には注意が必要です。

 

 

まず1点目は、ご自身が所有している空き家等以外に、自宅があったり、預貯金がある場合は、それらの財産についても相続放棄の効果が及んでしまう点です。

 

 

つまり、すべてのプラスの財産とマイナス財産が対象となるため、空き家等は放棄しておきながら、その他の財産については相続をするという選択することは出来ません。

 

 

承継したくない不動産以外に一切の財産がなければ、相続放棄も選択肢の一つにはなると思いますが、通常はそのような状況になるケースは少ないのではないかと思います。

 

 

2点目は、仮に承継したくない不動産以外に一切の財産がない場合でも注意が必要です。

 

 

というのも、民法第940条1項で・・・・

 

 

・相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

という規定が定められており、自分以外に空き家等を相続したり、相続人全員が相続放棄をして相続財産管理人が選任されるまで、相続放棄をしたとしても管理義務を負わなければなりません。

 

 

よって、相続放棄をしたとしても、空き家等に何かあった場合、損害賠償責任を負う可能性があるということになるので注意が必要です。

 

 

いずれにしても、次の代に問題を先送りしないよう、ご自身がお元気なうちに問題解決に着手されることをおススメします。

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