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いろんな選択肢・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 12 / 17 / 月

 

 

 

空き家のメンテナンス契約・・・

 

 

今日は、成年後見人のお客様からのご依頼で、成年被後見人の自宅につき、家庭裁判所に「家財処分」及び「空き家メンテナンス」の審判の申し立てをしました。

 

 

成年被後見人の方は、もう施設に入所されており、ご自宅は「空き家」の状態となっておりました。

 

 

管理する人がいないため、台風などの災害で、ガラスや草木の散乱でご近所の方にご迷惑がかかるとのことで、当初、成年後見人のお客様からご自宅の「解体」の審判についてご依頼がありました。

 

 

しかし、いざ、解体しようと決断しようとした際、成年被後見人のことを思うと解体を決断することについて、心情的に抵抗があられたようで、躊躇されていらっしゃいました。

 

 

たしかに、成年被後見人の方がずっと住んできたご自宅を自らの判断で取り壊してしまうということは、なかなか決断ができないことなのだと思います。

 

 

そこで、解体ではなく、「家財整理・処分」と「空き家メンテナンス」をご提案させていただきました。

 

 

家財が当時のままだと、重要な財産や資料が埋もれてしまい、適切な財産管理ができないので、不要となった家具・家財は処分してしまい、スッキリする必要があります。

 

 

また、家は人の出入りや換気がないと、急速に傷んでしまい、財産的価値を損ねてしまいます。そこで、一月に一度の頻度で、成年後見人の方に代わって、ご自宅の換気と巡回をする「空き家メンテナンス」が有効になってきます。

 

 

お客様も、自分の判断で解体することなく、空き家を維持・管理できるというので、ご納得していただけました。

 

 

空き家は、「売却」するか「解体」するか、というのがセオリーですが、「メンテナンス」という選択もございますので、すぐに処分できないご事情がある方はお気軽にお問合せ下さい!

 

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