ご相談案件をワンストップ解決させていただくために、弁護士・税理士・不動産鑑定士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士などの各種士業の先生方と連携しています。
そんな士業の中で、弁理士の先生だけは懇意にしている方がおらず、お客様から弁理士の先生の職域についてのご依頼があった場合、ご紹介に苦労しておりました・・・。
弁理士の先生と積極的に提携してこなかったのは、身近に弁理士の先生と知り合う機会がなかったのもありましたが、特許権・商標権・著作権・実用新案権・意匠権などの知的財産権について、潜在的な苦手意識があったからなのかも知れません。
ところが、当事務所のミーティングで、商標登録をしたいサービスが出てきたため、事務所のスタッフから弁理士の先生を紹介してもらうこととなり、昨日、その先生と打ち合わせすることになりました。
苦手意識を持っていたためか、そもそも仕組みや単語がわからず、最初のうちは、弁理士の先生の言葉や説明がチンプンカンプン(笑)
指定商品、指定役務、第41類、類似群コードなどなど、そもそも商標登録の基礎知識がないので、説明の度に質問を繰り返す・・・というやりとりで、弁理士の先生には初対面にもかかわらず、丁寧にご説明いただいたおかげで、モヤモヤの霧が晴れた感じがします。
説明を受けながら、私たちも業務の中で、お客様が同じことを感じていらっしゃらないか・・・とハッとしました。
私たちにとっては当たり前となっている言葉や知識でも、お客様にとっては初めて聞くことが多いのではないかと思います。その点をご理解いただいているか確認せずに話をすすめても、お客様はますます何のことだかわからくなってしまいますよね。
そのことに気づくことなく、お客様が私たちの説明に頷かれているからといって、理解されていると思うのは早計であり、本当は話ががわからず、私たちに質問したいけど質問できずにいらっしゃることもありえます。
自分が専門外のサービスを受ける立場になり、今一度気をつけなければと反省した次第です。
不動産における権利を他人に主張するために登記が必須なのと同様に、自分のアイデアである知的財産権も登録をしておかないと、事業をするにあたって多大なる損害を被ることがわかり、新たな異業種の方と知り合ったことで新たなアンテナを立てることができました!