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新たな気持ちで・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 01 / 01 / 火

 

 

 

謹賀新年・・・・

 

 

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

 

 

みなさまも新たな気持ちで一年のスタートが切れましたでしょうか?

 

 

 

「一年の計は元旦にあり」と言われていますが、残念ながら帰省先からの移動で一日を費やしてしまいましたので、7日の仕事始めまでにしっかり一年の計画と目標を立てていこうと思っています。

 

 

今年は、遺留分、自筆証書遺言、遺産分割などの相続に関する分野について、民法の改正が行われます。大半の規定については7月1日から施行予定ですが、自筆証書遺言に自筆でない財産目録を添付することが可能となる方式緩和については、1月13日から施行されます。

 

 

また、配偶者の居住権については来年の4月1日、自筆証書を法務局で保管する制度については来年の7月10日から施行されるなど、今年から来年にかけて大幅な改正が行われます。

 

 

このブログにおいても、改正点などについてみなさまにわかりやすく情報を提供していこうと思っておりますので、引き続きご支援よろしくお願いします。

 

 

今年は年男でありますので、まさしく「猪突猛進」で一年間乗り切ります!

 

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