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ビットコインで・・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 05 / 11 / 金

 

 

 

 

マンションが購入できます・・・・

 

 

コインチェックの問題で価格が下がっていた仮想通貨の市場ですが、将来の決済手段として活用すべく、各企業が仕組みづくりにしのぎを削っています。

 

そんな中、国内最大の仮想通貨交換業者である株式会社bitFlyerと中古マンション販売会社であるスター・マイカ株式会社との間で、マンションの購入資金として、ビットコインで支払いが出来る仕組みを導入したとの発表がありました。

 

上限は5000万円とのこと。

 

 

決済は、QRコードが表示されたタブレットの画面を買主がスマートフォンのカメラで読み取りをすることで、わずか数秒で決済が可能となります。あたかも、コンビニで商品を購入する際、レジの端末にスイカをかざしてピッという感覚で不動産が購入できるということです。

 

 

ちなみに、マンションの売主であるスター・マイカ株式会社は、ビットコインを受け取ったと同時に「円」に換金する仕組みとなっているため、仮想通貨独特の価格変動リスクを負うことなく不動産取引が行うことができます。

 

 

数千万円もビットコインで保有している人がそんなにいるのか?・・・と思うでしょうが、昨年の仮想通貨の高騰で、億単位の資産を保有することになったいわゆる「億り人」や、中国人など仮想通貨を所有している海外の投資家などがターゲットになってくるものと思います。

 

私どもの事務所でも、近い将来、ビットコインで決済する取引に立ち会うことになるかもしれませんね!

 

 

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