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紛失しないうちに・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 08 / 03 / 金

 

 

 

再発行もできます・・・・

 

 

マイホームを購入する際に住宅ローンを利用される方は多いと思います。

 

 

一生懸命毎月コツコツ返済し、数十年かけてやっと返済・・・!

 

 

住宅ローンの利用に伴ってマイホームに設定されていた「抵当権」を抹消する書類をめでたく受領できた時、気をつけなければならないことがあります。

 

 

以前もブログに記載したのですが、銀行から抹消書類を受領したとしても抵当権が消えていないことがほとんどですので、注意が必要です。

 

というのも、住宅ローンを借りる際の手続きは、銀行の方で指定された司法書士等が手続きをしてくれるので、お客様の方で登記手続きについて気にする必要はありません。

 

 

一方、返済が終わった後の手続きは、原則、お客様の方で登記手続きを段取りすることになっています。

 

 

つまり、銀行から抹消書類受領=抵当権抹消手続きが完了ではなく、あくまで抵当権抹消手続きを行うための書類が渡されたに過ぎないということなのです。

 

 

銀行の方で気を利かせて、銀行指定の司法書士を紹介してくれたりすることもありますが、単に「抵当権抹消手続きの書類をお返しします・・。」と言われてお客様がその書類を受け取られた場合、登記手続きが必要であることに気が付かずに手続きが漏れてしまっていたり、知っている司法書士がいなかったりして手続きを先送りにしてしまった結果、書類を紛失してしまってということがよくあります。

 

 

最近もそのようなお客様からの依頼が何件かありました・・・。

 

 

抵当権抹消書類を紛失してしまった場合、その銀行で書類を再発行してくれます。ただし、再発行できない書類もあるため、通常の抹消手続きと異なる書類が必要となり、抵当権抹消書類を紛失した旨を銀行の担当者にお伝えすればその書類も準備してくれます。

 

 

そもそもどのような手続きをすればわからないというお客様にとって、このような打ち合わせは大変だと思います。もちろん、私たちにご依頼いただければ銀行の担当者の方と打ち合わせを行って必要書類を準備してもらう段取りを代わりに行うことも可能です。

 

ということで、住宅ローンを完済して、抵当権抹消書類を受領したお客様は、忘れないうちに手続きを行うことをおススメします!

 

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