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外国文字・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 11 / 27 / 火

 

 

 

登記ができるものとできないもの・・・

 

 

最近、外国人の方が取締役に就任する手続きが続いています。

 

 

外国人の方の氏名を登記する際に注意する点があるので、備忘録も兼ねて書いてみたいと思います。

 

 

会社の名前である「商号」については、平成14年からローマ字を用いることが可能となり、現在ではローマ字を入れた商号も多くなってきております。

 

 

上場企業の例ですと、「株式会社SUBARU」「KDDI株式会社」「LINE株式会社」というような感じでしょうか・・・・。

 

 

同じく、外国人の方が役員として登記する場合は、ローマ字を使用することは可能なのでしょうか?

 

 

例えば、Paul Smithさんという方が取締役に就任する場合、商号と異なり、ローマ字のままでは登記をすることができません。名前をカタカナに引き直して登記する必要があります。

 

 

なお、登記の際は姓と名の間に空白を入れることができないため、「ポールスミス」と続けて表記するか、「ポール・スミス」と間に・を入れて表記するようにします。

 

 

氏名を間違えてカタカナに引き直すと大変なことになるので、依頼者にカタカナ表記を必ず確認し、就任承諾書にローマ字とカタカナを併記してもらうと安心です。

 

 

なお、中国語で日本の漢字に似た「簡体字」という文字があります。この文字については、登記に使える場合と使えない場合があり、最近、法務局と何度もやり取りした案件がありましたので、こちらについては担当した南が近日中にスタッフブログに投稿してくれますので、そちらをご覧ください!

 

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