戸籍を取得する場合、取得対象者の本籍地を管轄する役所で証明書を取得することになります。
しかし、ある地域の戸籍に関しては外務省が保管をしているため、外務省において証明書の発行がされる場合があります。
その地域とは、「旧樺太」の6つの村のものです。
旧樺太の戸籍事務は、当時のサハリンにて行われていたようですが、終戦時の混乱の中、以下の村の44冊のみがサハリンから持ち出されて外務省で保管がされており、外務省に証明書の申請を行って該当する戸籍があれば、戸籍法上の戸籍としてではなく、「旧樺太の戸籍に関する証明」として発行がされます。
もちろん、終戦時以降の記録についてはこの戸籍には記載がされておりませんが、旧樺太に本籍があって相続手続きなどで戸籍が必要な場合は、この証明書を取得することで何らかの事実を証明することに役立つかもしれません。
ちなみに、残念ながら請求した申請が44冊の中になければ、その旨の回答が文書で送られてきますし、6つの村以外の旧樺太地域の証明書取得の申請がされた場合は以下の文書が一律送付されてきますので、参考まで。