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不動産でなく現金で・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 10 / 24 / 木

 

 

 

清算型遺贈による方法・・・・

 

 

ご自身がお亡くなりになられた後に備え、ご自宅の処分方法を遺言書に記載することができます。

 

 

例えば、相続人が3名いるものの誰も自宅に住む予定がなく、自分が亡くなった後は自宅を売却してその売却代金を3等分して欲しい場合・・・・

 

 

・遺言者は、遺言者の有する下記不動産を遺言執行者に売却・換価処分をさせ、不動産売却手数料、不動産登記費用、税金その他当該換価処分に必要な一切の費用を控除した残金を、遺言者の長男一郎、次男二郎、三男三郎に各3分の1ずつ相続させる。

 

 

という内容の遺言書を作成することで、遺言執行者が相続人の協力なしに売却手続きを進めることができるので、相続人間でトラブルとなったり、売却手続きが放置されて空き家になるリスクもかなり減少することになります。

 

 

また、認知症や障害をお持ちの方が相続人となる場合、自分が亡くなった後は一人で生活することが困難なため、不動産の相続手続きと売却手続きを遺言執行者にお願いし、その売却代金で施設の入所費用に充当するということも可能になります。

 

 

そのため、遺言執行者は信頼できる法律の専門家と打ち合わせのうえ、依頼することが好ましいかと思います。

 

 

次の世代の方がご自宅を利用されないことが事前に想定される場合、上記のような方法を選択するのも一つかと思いますので、遺言書を作成の際にご検討してみてください。

 

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