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逆の発想・・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 07 / 26 / 木

 

 

 

最初は間違えかと・・・・

 

今日、新聞を読んでいたら、サプリに効果がなく景品表示法違反に当たるとして再発防止を求める措置命令を出したとの記事がありました。

 

あたかもサプリに効果があるかのように広告で宣伝してしまったよくある話か・・・と読み飛ばそうとしましたが、何か違和感を感じたので記事を再度見直してみたところ、「太るサプリ」、「肥満効果」という文字が出ており、違和感はコレだったのかと気づきました。

 

サプリというと、「痩せる」「ダイエット効果」など、体重を減らすための商品がほとんどです。かく言う私も、メタボ解消のために酵素ドリンクなどを購入するなど、体重を減らすことに意識があるので、サプリ=痩せるという無意識の思考回路が出来ておりました。

 

 

今回のこのサプリ、「健康的にふっくらしたい」「3カ月で5.1キログラム増えた」など、広告で宣伝したとおり肥満効果がなかったということで、消費者庁から措置命令が出たようですが、もし本当に効果があったのであれば、逆転の発想でニッチの市場を狙うという、ビジネス的には参考となる発想ですね。

 

 

ニーズが多様化している中で、逆転の発想を持つことが新たな市場を創造するために役立つこともあるということです。

 

 

発想が良かっただけに、お客様のニーズを満たすべき大事な商品に効果がなかったことは残念ですが・・・。

 

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