業務を行っていると、この書類は必要なのかそうでないのか、この手続きはすべきなのかそうでないのか・・・など、判断に迷う場面があります。
複雑な案件になればなるほど、文献で調べても答えがわからない場合がありますが、最終的には手続きを完了させなければならないため、いずれの方法を選択するのか決断をしなければなりません。
そんな時は、「大は小を兼ねる」ではありませんが、必要か必要でないかがグレーの場合は「必要」の方を選択し、すべきかそうでないのか迷ったら「すべき」を選択するようにしています。
もし、不要な方を選択し、後日その書類が必要だった・・・あるいは、その手続きが必要だったと・・・いうことになれば、お客様に負担をおかけすることになってしまいますし、結果として手続きの完了が遅延することとなります。
しかしながら、時間の制約がある場合は、逆にリスクヘッジで「大」を選択することがお客様に負担をおかけするのではと躊躇し、「小」を選択せざるを得ない場合があります。
私の経験則上、大抵、そういった選択をすると、後日、「大」の選択が正しかったことが多く、「やはりあの時、大を選択すれば良かった」と後悔することもあります。
「大は小を兼ねる」なのか、「過ぎたるは、なお及ばざるが如し」のどちらの考えもあると思いますが、いろんな見解があったり、管轄法務局によって違う取り扱いをしている案件の場合は、やはり「大は小を兼ねる」を選択すべきだなあ・・と、今日扱った案件を通じ、改めて感じました。