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発表と同日に・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 04 / 04 / 木

新元号が商号の会社設立・・・・

 

 

新元号が発表されたの機に、既存の会社の商号中を「令和」を用いた商号に早速変更した旨の会社が出たことはニュースなどで確認しておりましたが、新規に設立する会社はいつ頃かと思っておりましたら、早速、「令和」を商号にした会社が長崎市で設立されました。

 

 

実際にネットで登記事項証明書を取得してみて驚きました!

 

 

というのも、会社成立の年月日が平成31年4月1日となっていたためです。しかも株式会社です。

 

 

なぜ、しかも株式会社かと言いますと、合同会社であれば設立登記申請の際に添付する定款に公証人の認証が必要ないからです。つまり、新元号の発表と同時に商号以外を完成させて準備していた設立書類に新元号を記入して完成させれば、平成31年4月1日設立登記申請を行うのか可能です。

(ちなみに、会社成立の年月日は、設立登記が完了した日ではなく、設立登記を申請した日となります。)

 

 

一方、株式会社の定款は公証人の認証が必要となるので・・・・

 

・事前に商号以外の情報を決定して書類を準備

         ↓

・4月1日11時41分に新元号発表

         ↓

・「令和」という商号を挿入して書類を完成

         ↓

・公証役場へ定款認証のオンライン申請

         ↓

・公証役場へ認証後の定款を受領しに行く

         ↓

・設立登記の申請準備を行う

         ↓

・4月1日の17時15分までに設立登記を申請

(会社実印の登録は、令和での印鑑作成が間に合わないため

 ひとまず個人の実印で登録?)

       

 

と、このような段取りを新元号が発表された後、同日の17時15分までに手続きを行う必要があったからです。

 

 

おそらく、司法書士事務所ではこの設立案件のために、スタッフを専属で配置して対応したのだと思いますが、かなりのプレッシャーだったのではないかと思います。

 

 

タイトな時間でありながら、ミスも許されませんしね・・・・。

 

 

 

元号発表と同日の平成31年4月1日に新元号「令和」で設立したというだけで話題性がありますから、もし同日に同じようなことをしている会社がなければかなり貴重な存在となると思いますが、果たして他に同じことを考えていた社長はいたのでしょうか?

 

 

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