神奈川県で事業承継・空き家問題・相続手続き・登記・遺言書作成でお困りの方は中村好孝司法書士事務所へ

中村好孝司法書士事務所

ご相談ダイヤル

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30

ご相談は電話かメールで!

所長ブログ

TOP >  信託の仕組みで非課税の贈与・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

信託の仕組みで非課税の贈与・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 04 / 20 / 金

 

 

特定贈与信託・・・・

 

障がいをお持ちのお子さんやお孫さんの将来の生活のために、一定額の資金を贈与しておきたいと考えていらっしゃる方も多いと思います。

 

 

教育費や生活費として、必要な時に贈与することは非課税となる扱いですが、将来のためにまとめて資金を贈与してしまった場合は、高額な贈与税が課税されることとなり、手元に残る資金が減額されてしまいます。

 

ところが、障がいのある方への贈与については、ある制度を利用すると例外的に非課税となります。

 

この制度は「特定贈与信託」と呼ばれており、親又は祖父母などのご親族が、一定の障がいをお持ちのお子さんやお孫さんのために、金銭・有価証券・不動産などを信託銀行や信託会社に預けて管理をお任せします。

 

 

任された信託銀行等は、障がいのお持ちの方がお亡くなりになるまで、財産を安全に管理をし、定期的に金銭を給付してくれますので、お金をの不安を抱えることなく、安心した生活を送ってもらうことが可能となります。

 

 

ちなみに、重度の心身障がい者の方は「特別障害者」に該当し、6000万円までが非課税となり、中軽度の知的障がい者の方や障害等級2級または3級の精神障がい者の方は「特定障害者」に該当し、3000万円までは非課税となります。

 

昨日のブログでご紹介した、ご自身がお亡くなりになった際の生命保険金ではなく、すでに一定の資産をお持ちで、その資産を障がいのお持ちのお子さま達に非課税で贈与したいという場合には、特定贈与信託の活用も考えてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

事業承継・相続・登記全般相談可能神奈川全域相談可能

042-740-9660

平日受付 8:30 ~ 17:30
メール無料相談はここをクリック 24時間受付