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新たな方針・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 03 / 19 / 火

 

 

成年後見人選任の基本的な考え方・・・・

 

 

昨日開催された「第2回成年後見制度利用促進専門家会議」の資料が厚生労働省のHPにアップされておりました。

 

 

その中の、「適切な後見人の選任のための検討状況等について」という資料の中で、親族等の身近な支援者がいる場合は、その支援者を成年後見人として選任することが望ましいというという考え方を各家庭裁判所へ情報提供した旨が記載されておりました。

 

 

今までは、親族等を成年後見人に選任した場合、横領等の財産被害が増加していたこともあり、司法書士や弁護士等の親族以外の人が成年後見人に選任される割合が7割を超えておりました。

 

 

制度を利用しようとしている親族の方からすると、裁判所に申立てをすると親族以外の知らない人がある日突然現れて財産管理をされたうえに後見人としての報酬も支払わなければならない・・・・。

 

 

そんな状況をおそれ、成年後見制度の利用を控えていた方も多かったのが事実です。

 

 

今後、最高裁の意向を受けた各家庭裁判所において親族の方を成年後見人に選任する割合が増加し、制度を利用する方が増えていくのか、推移を見守っていきたいと思います。

 

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