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報酬と実費・・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 04 / 30 / 月

 

 

 

 

大半が実費の場合も・・・・

 

 

 

みなさまが私たちに登記手続きをご依頼いただく場合、不安に感じていらっしゃることの一つとして「どれだけ費用がかかるのか?」ということが挙げられるのではないでしょうか?

 

 

司法書士という存在は一般的には知られてはおりませんし、会社を経営していたり、銀行や不動産会社に勤務しているなど、登記に関わる仕事をしていなければ、価格の相場観が全くお分かりになられないお客様が殆どかと思います。

 

 

当事務所に初めてお電話をいただく際も、費用のことから尋ねられる方が多いのも最もなことだと思います。

 

 

しかしながら、ご依頼内容に関する情報量によっては、正確に費用をお伝え出来ない場合があり、お客様の不安に応えようと概算でお伝えすることでかえって数字が独り歩きし、「あの時おっしゃった金額と違うじゃないですか!」と信用を失うことにもなりかねません。

 

 

そこで、登記手続きを行う際の「登記費用」について、今日は書いてみたいと思います。

 

 

一般のお客様は、この登記費用がすべて私たちの報酬になると誤解をされている方が結構いらっしゃいます。

 

 

実は登記費用というのは、「私たちの報酬」と「登録免許税等の実費」の総称のことを指します。つまり、登記費用としてお客様からお預かりした中から、報酬分については私どもで頂戴し、同時にお預かりした実費については、登記申請の際に税金として納付していくことになります。

 

 

この登録免許税については、「定額課税」と「定率課税」の2パターンがあります。

 

 

定額課税とは、1つの不動産の個数ごとに1000円や登記1件につき3万円というように、金額が定まっています。

 

 

定額課税の登記としては、住所変更があった場合の手続き、住宅ローンを完済した場合の手続き、会社の商号・目的・本店移転をする場合の手続きなどが該当します。

 

 

定率課税とは、不動産の価額・債権金額・資本金の額の〇〇分の〇〇といように、一定の税率をかけて算出することになります。

 

 

定率課税の登記としては、売買・贈与・相続などの所有権移転の手続き、住宅ローンを借入する場合の手続き、会社の設立手続きなどが該当します。

 

 

一般のお客様から費用のお問い合わせがあった際、お答えできないものの多くが、相続による登記費用についてです。相続においては、不動産の価額に1000分の4という税率をかけて登録免許税を算出しなければならないのですが、不動産の価額を確認するためには、毎年5月前後に市役所から送付されてくる固定資産税の納税通知書又は市役所や都税事務所等で取得する不動産の評価証明書がなければ、計算をすることができないからです。

 

 

一方、住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消手続きについては、不動産の個数を教えていただければすぐに算出することが可能です。

 

 

よって、「相続の手続きをお願いしたらいくら位費用がかかりますか?」とお電話をいただいても、報酬についてはお答えできるものの、登録免許税等の実費については、お客様のお手元に不動産の価額がわかる資料がなければ結果として正確なお答えができないということになります。

 

 

お手元に資料がないため、「私たちの報酬は〇〇万円かかります。さらに別途、不動産の価額の1000分の4の費用が実費としてかかります。」というご案内をする方法もありますが、登記費用が報酬と実費で分かれているという前提知識がない状況でご案内してしまうと、〇〇万円という数字だけがお客様の印象に残り、後からどちらにも非のないトラブルが起こることも想定されます。

 

 

また、「登記費用が高い!」というイメージを持たれているお客様も多いかもしれませんが、そのように感じられた場合は、ぜひ、請求書の報酬と実費の内訳をご確認ください。

 

 

登記費用の請求額が、例えば300万円だったとしても、登録免許税等の実費が290万円、私たちの報酬が10万円ということがよくあります(笑)

 

 

いずれにせよ、登記費用に関する説明不足や、それに起因する誤解でせっかくの築き上げてきた信頼関係が破綻してしまうことがないように気をつけたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

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