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一文字チェック・・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 08 / 16 / 水

 

 

手抜きは自分に跳ね返ってきます・・・・・

 

 

登記手続きを行う際に注意しなければならないことの一つに、当事者の記載を正しく表記して申請することがあげられます。また、登記手続きの申請だけでなく、議事録等の書類を作成する際も、当事者の記載を間違えることは決してやってはいけないことだと意識して、日々業務を行っております。

 

特に登記では、住所と氏名で当事者を特定することになるため、住所又は氏名が間違えて登記されてしまうと、自分ではない別人とみなされることになってしまいます。

 

たとえば、「菊地」さんと登記すべきところを「菊池」さんと申請してしまうと別人と判定されてしまいます。登記官が間違いに気づき、補正(申請書の不備を訂正する指示)にしてくれればいいのですが、登記官も気がつかずに登記が完了してしまうと、再度、お客様から委任状等の添付書類をお預かりし、更正する手続きをする必要があるため、お客様にご負担をおかけすることになってしまいます。

 

また、登記の記録上も、「菊地→菊池」に更正した旨の履歴が出てしまうので、この点でもお客様にご迷惑をおかけすることとなってしまいます。さらに、登記完了時にこのミスに気がつかず、20年程度経過した後に、その登記した不動産を売却しようとする際に、同じく更正登記が必要となります。

 

その場合、当時の手続きをどの司法書士に依頼したのかわからなくなっていることもあるため、お客様自身の費用負担で手続きを行わなければならなくなってしまうこともあります。

 

自分が作成した書類は正しいと思い込むバイアスがかかるため、ミスを素通りしないよう、申請書の文字は声を出して一文字チェックするようにしております。目だけでサーッと追うと、ミスに気がつかないこともありますが、声を出しながら一文字づつ確認すると、目と耳で確認することができるので、だいぶミスを減らせることができます。

 

ということを意識していても、忙しいときには何かと自分の中で理由をつけて、一文字チェックがおろそかになることがあります。そのような時に限って、ミスが出てくるものです。

 

以前も、議事録を作成してお客様にご郵送したところ、「舘山」さんと表記すべきところを、「館山」と表記してしまったため、お客様からご指摘いただき、あわてて訂正して、すぐに都内まで議事録をお届けした苦い経験があります。

 

よって、一文字確認することをおろそかにしないことは当然として、似ている文字や間違いやすい文字については、意識してアンテナを張るようにしています。

 

たとえば・・・・・・・・・・・・・

     「己」

     「已」

     「巳」

があります。パッと見は似たような字ですが、この3つの文字はすべて異なる文字なので注意が必要です。

 

また、サイトウさんのサイの字に使われる

      「斉」

      「齋」

      「齊」

      「斎」

の4つの文字は、 「斉」「齊」は新旧字体の関係なので同一の字、 「齋」「斎」も同じく新旧字体の関係なので同一の字とされております。なお、同一の字の関係ではない、「斉」「斎」 「齊」「齋」は互いに違う字ということになり、登記上は別人とみなされるので、しっかりと区別し、見落とさずに確認する必要があります。

 

どちらにせよ、「一文字を甘く見ると後で多大なるしっぺ返しが来る」ことを常に意識しながら、今日も一文字チェックを行っております!

 

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