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株主による判断・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 03 / 13 / 水

 

 

臨時株主株主総会の招集・・・・

 

 

本日、日産自動車株式会社のHPに明日付けの臨時株主総会の招集通知が掲載されておりました。

 

 

カルロスゴーン氏とグレッグケリー氏の取締役の地位を解任する議案となっており、株主総会の招集通知に記載されている参考書類には、議案について以下の情報が記載されておりました。

 

【日産自動車HPより引用】

 

 

 

上記にも記載がありますが、すでに昨年の11月22日付で、取締役会において代表取締役(及び会長職)が解職されています。しかしながら、取締役としての地位は株主総会において解任する必要があるため、カルロスゴーン氏らの取締役としての地位はそのままでしたが、4月8日に開催される今回の臨時株主総会において、解任についての是非が問われることになります。

 

 

ちなみに、昨年の11月22日において、カルロスゴーン氏らは代表取締役を解職されたので、当然代表取締役の解職に伴う登記手続きがされているものと思っておりましたが、本日付の日産自動車株式会社の登記事項証明書を閲覧したところ、まだその旨の登記がされておりませんでした。

 

 

会社法第915条において、登記事項に変更が生じたときは2週間以内に登記する必要があり、本来であれば代表取締役変更登記をすべき場面かと思いますが、何か登記が出来ない事情でもあるのでしょうか?

 

ちょっと気になります・・・。

 

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