昨日は、仕事が終わった後、スタッフと一緒に会社法に関するWEBセミナーの研修を受講しました。毎月1万円程度の費用で、あらゆるジャンルのセミナーを事務所にネット配信してくれるので、非常に便利です。
資格者には基礎知識の復習として、受験生には試験の知識として、会社法を勉強していないスタッフには新たな知識の取得として、それぞれの目的をもって一緒に勉強をしました。
その中で、大事だけと実務上おろそかにされているものがいくつかあったので今後事務所のメニューとし、お客様に積極的にお伝えしようということになったので、有意義な研修となりました。
さて、大事だけと事務上おろそかにされているものとしてあげられるのが、「株主名簿」です。大企業であれば、株主名簿は適法に作成されていますし、株主名簿の名義書換などの管理は、信託銀行などの「株主名簿管理人」に委託して適性に管理がされております。
ところが、中小企業の場合は、株主が社長1名だったり、家族経営だったり、株主名簿が会社法で作成が義務付けられていること知らなかったり、専門家である私たちも株主名簿の作成に積極的に関わっていないこともあり、株主名簿が作成されていない会社が多いのではないかと思います。
株主名簿は、会社法第121条において、
1.株主の氏名又は名称及び住所
2.株主の有する数
(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
3.株主が株式を取得した日
4.株券発行会社である場合は、株券の番号
以上を記載又は記録しなければならないと定められています。
以前は、登記手続きをする際、株主名簿を添付する場面がほとんどなかったのですが、平成28年10月より登記すべき事項に株主総会の決議が必要な場合に、「株主リスト」という株主名簿のような書類を添付することが求められており、会社の株主が誰であるのかを確認しなければならない機会が増えました。
よって、今まで株主名簿に無関心だった中小企業において、株主名簿を適法に整備するチャンスではないかと思っております。
そこで、明日は、株主名簿に関する効力や問題点などについて書いてみたいと思います。