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改元の影響・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 04 / 01 / 月

 

5月1日以降の日付の表記・・・・

 

 

待ちに待った新たな元号が発表されましたね。

 

 

発表の時間帯は電車移動しておりましたので、発表の瞬間は残念ながら生中継を見ることができませんでした。

 

 

周りの乗客を様子も観察していましたが、スマホで速報をみようと検索されている方が多かったので、みなさん新元号が何になるか、やはり気になっていたんだと思います

 

 

私もネットで「令和」という文字を瞬間、胸につっかえていたものがすっとおりた感じがしましたので、西暦と異なり、日本人にとって元号というのは、特別なものだということを改めて認識させられた感じがしました。

 

 

さて、設立登記をする際の定款の条項に、最初の事業年度を記載するのですが、元号が発表されるまではその事業年度が5月1日以降に到来する場合、元号と西暦を併記しておりました。

 

 

たとえば、事業年度を2月1日から1月31日と定めた場合、これから会社を設立すると最初の事業年度は来年の1月31日までとなるため、通常であれば平成32年1月31日とならざるを得ません。

 

 

ところがご承知のとおり、平成は31年4月30日までですから、平成32年1月31日という日付は実際には到来しないということになります。かといって、最初の事業年度以外の表記は元号で記載しているので、その条項だけ西暦にするのも違和感があったので、今まで平成32年1月31日(2020年1月31日)というように、「元号」と「西暦」を併記して表記するようにしておりました。

 

 

今日も同様に公証役場に定款案を送信したところ、上記のような表現でなく令和2年1月31日と表記してください・・と指摘されたことで、今日の新元号の発表をもって、5月1日から新たな元号に変わっていくんだということをしみじみ感じる出来事となりました。

 

 

もちろん、今までの書類や契約書に平成31年5月1日以降の日付が記載されていたとしても、通常は新元号に読み替えがなされるため、法律の効果に影響があるわけではありませんが、これから書類を作成する場合は、そのようなことにも注意して作成をしておく必要がありそうです!

 

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