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改元のニュースで・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 05 / 01 / 水

 

 

ちょっと気になったこと・・・・

 

 

今日は新たな時代のスタート初日となりました!

 

 

朝から各局で改元の瞬間や即位に関する報道がされていて、それらのニュースを見ているうちに、平成から令和へと時代が変わった実感が少しずつわいてきました・・・。

 

 

と同時に、「皇居って誰の財産に属しているんだろう・・?」という、職病業的な疑問もわいてきました(笑)

 

 

早速調べてみたところ、皇室用財産については、国有財産法という法律があり、その第3条で規定されていることがわかりました。

 


【国有財産法】
第三条 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
二 公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
三 皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
四 森林経営用財産 国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。

 

上記の規定からすると、国有財産については「行政財産」と「普通財産」に分類され、皇室用財産については、国有財産のうちの行政財産に該当することになります。

 

 

また、皇室用財産の一覧については、財務省のHP内で平成29年3月31日現在の「皇室用財産明細」が公表されていることもわかりました。

 

 

それによると、皇居のほか、赤坂御用地、須崎御用邸、葉山御用邸、那須御用邸、御料牧場など、ニュースで耳にする場所の明細が、土地・建物・立木竹・工作物・船舶・地上権などに分類され、数量と価格が掲載されています。

 

 

国宝の正倉院も、皇室用財産だったんですね・・・。

 

 

何事も気になったら、スルーせずにその場で調べてみることは大事ですね。また一つ知らないことが勉強になりました・・・。

 

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