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勝ってに出されても・・・!  相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 12 / 15 / 日

 

 

 

記載に不備がなければ成立・・・

 

 

今日、テレビを見ていたら、タレントのあびる優さんと格闘家の才賀さんの離婚騒動の問題が取り上げられておりました。

 

 

その中で、あびるさんが知らない間に離婚届が出されていて、離婚が成立したことを本人は知らなかった・・・との報道がされていました。真偽の程はわかりませんが、離婚届を勝手に役所に提出し、離婚が成立することがあるのでしょうか?

 

 

協議による離婚は、離婚届に記載された必要事項を記入し、届出人と証人2名の署名押印のある届出書を役所に提出し受理されれば、離婚の効果が発生します。

 

 

本来、離婚届の署名押印はお互いの意思で行う必要がありますし、記入した後に離婚届を役所に提出することもお互いの意思に基づいて行うことが必要です。

 

 

ところが、役所では実際に本人が署名押印したことを調査することはしませんし、印鑑も実印が要求されておらず認印での押印も可能です。

 

 

ということは、認印を利用してどちらが一方が虚偽の離婚届を提出することも不可能ではありませんし、役所も本人の意思に基づいた離婚届なのかどうかを調査しませんので、知らない間に離婚が成立するということも、あり得なくはないということになります。

 

 

もちろん、離婚の意思がないにもかかわらず勝手に離婚届を提出されてしまった場合は法律上は無効なため、裁判所に離婚は無効であることを求めることができますし、事前に虚偽の離婚届が提出されることが想定される場合は、離婚届の不受理申出という手続きをしておけば、無断で離婚届を提出することを防ぐことができます。

 

 

ちなみに、相手方の同意がないまま勝手に離婚届を提出することは、法律に触れる行為となる可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

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