今日は、相続対策に伴う各種手続きの登録免許税等の実費を計算しておりました。
不動産登記と商業登記手続きを含め10種類近くの申請を行う上に、対象となっている不動産等も多岐にわたるため、平日ではとても集中して作業を行うことができないため、休日をつかって一気に仕上げました。
費用の計算を終えて、依頼先である会計事務所にメールしたところ、早速連絡をいただきました。やはりというか、日曜日にもかかわらず事務所に出勤して仕事をされていたようです。まあ、そう思ってメールをしたのですが・・・(笑)
早速、中身を検証していただいたところ、「先生、登録免許税の計算違ってません?」との指摘がありました。え、どこが違っているのかと思い尋ねたところ、「所有権移転(売買)の税率の軽減措置が終わってませんか?」とのこと・・・。
実は売買に伴う所有権移転登記をする際に、本来であれば評価額の「1000分の20」の税率が平成31年3月31日まで「1000分の15」へ税率が軽減する措置が取られておりました。期限が経過して4月になったが、その措置が延長された旨の情報が見つからなかったので、この軽減措置が終わっているのでは?とのご指摘でした。
実はこの軽減措置は期限が来ても2年間延長されることが多いので、当然に延長しているものだと思っており、特に意識しておりませんでしたが、会計事務所から改めて指摘されると不安になり、根拠をあたることにしました。
というのも、もし軽減措置が延長されていなかったら、登録免許税で数千万円の差が出てしまう案件であり、計算が間違ってましたでは済まない金額だったからです・・・(汗)
早速調べたところ、法務局と国税庁のHPで、平成33年3月31日まで延長されていたことを確認し、その旨をお伝えして当初のお見積もりが間違っておらず事なきを得ましたが、延長が続いているとまた延長されているものと当然思い込んでしまうので、今後は気をつけないといけないですね。
備忘録として、軽減措置延長のことが記載されている「法務局HP」を張り付けておきます。それにしてもこの情報、期限が切れた翌日の4月1日でなく4月3日に掲載されたようです・・・。