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これって権利証・・・・・?     相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 12 / 11 / 月

 

 

 

 

 

似たような書類にご注意ください・・・・・・

 

売買で所有権を移転する場合、銀行から融資を受ける際に所有している不動産に抵当権を設定する場合など、権利証(登記識別情報)が必要となるケースがあります。

 

今まで、所有権移転の手続きのために持参いただいた書類が権利証ではなかったり、お客様のご自宅に権利証を受領に訪問させていただいた際、箱一杯の書類をお持ちいただいたにもかかわらず、すべての書類が権利証ではなかったということが度々ありました。

 

結果として金庫に入っていたとか、別の場所に保管していたとか、後日無事に見つかるケースも多いのですが、他の書類と間違って紛失や廃棄しないよう、権利証とよく間違えてしまう書類についてお伝えしたいと思います。

 

よく間違ってお持ちになられるのが単に「登記済証」という表紙になっている冊子です。この登記済証という表紙の中に綴じこまれている書類は、ほぼ、権利証でないことが多く、間違ってお持ちになられる確立が高い書類ともいえます。

 

この登記済証に綴じこまれているのは、1筆を2筆にする分筆登記の登記済証や建物を新築した際の登記済証など、権利の登記に関するものではなく表示の登記と呼ばれているものであることが多く、残念ながらこれらの登記済証は所有権を証明する権利証とはなりません。

 

また、権利に関する登記の登記済証であったとしても、住所変更の登記であったり、住宅ローンを完済した時に行う抵当権抹消の登記なども、所有権を取得した時の登記済証とならないため、これらも所有権を証明する権利証とはなりません。

 

よって、所有権の取得に関する登記済証であることが一目でわかるように、登記済証の表紙に「登記済権利証」と単なる登記済証と差別化したタイトルが記載されている表紙がほとんどなので、まずはそれらを目安にされるのがいいかと思います。

 

なお、登記済証の中でも所有権に関するものは登記済権利証と呼ばれており、一般的には権利証として知られております。

 

また、登記済権利証となっていても、該当の権利証でない場合があります。よくあるケースは、お父様がお亡くなりになられて相続が発生し、相続手続きが行われて所有権が相続人に移転しているにもかかわらず、お父様の権利証をご持参になられる場合や、相続対策のために資産管理会社に所有権を移転したにもかかわらず、以前の権利証をお持ちになられるケースが該当します。

 

このような場合は、権利証の表紙をめくっていただき、所有者の欄を確認いただいくと名前が記載されておりますので、従前の所有者が記載されているか、現在の所有者が記載されているかを確認していただくことで判断することができます。

 

このように、不動産に関する書類が多岐にわたる場合は、どの書類が不動産の権利証であるのかわからなくなってしまうこともあると思います。私どもの事務所では、今までそのようなお客様の書類整理もお手伝いさせていただいております。

 

保管すべき書類とそうでない書類の選別が不安だ・・・というお客様は、大掃除のついでに重要書類の整理もしてみてはいかがでしょうか?当事務所で書類の選別に関するお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお声がけください! 

 

 

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