相続財産を分配するために行われる遺産分割協議を相続開始から10年に限ることを法務省が検討している記事が日経新聞に掲載されておりました。
今までは、相続登記手続きは義務化されておらず、期限もなかったため、そのまま放置されていて、所有者不明の不動産を生む出す原因となっていたのですが、相続登記の義務化と併用することで、一定の効果がありそうです。
記事では、2020年の民法改正をめざすとなっておりました。
また、居場所がわからない相続人の持分を他の相続人が取得し、その取得費用を法務局に預けることを可能とすることで、塩漬けになる不動産を少なくする対策も取られるようです。
民法も社会問題化していることを解決するために、いろいろと改正が行われるので、最新の情報にアンテナを常に立てておく必要がありそうです・・。