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口座をまとめる際に・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 06 / 11 / 火

 

 

全額保護の預金・・・・

 

 

今日、あるお客様と相続手続きに関する打ち合わせをしていた時に、預金口座を複数持っていると相続手続きがいろんな金融機関で必要となるし、一本化した方が管理が楽になるので・・という話がありました。

 

 

たしかに、複数の金融機関に口座を持っていると、相続が発生した場合にそれぞれの金融機関での手続きが必要となり、かなりの手間と労力がかかるのも事実です。

 

 

そんなこともあって、今後のことを考えて1つの金融機関の口座に資金をまとめるようにしたのですが、その場合に注意したい点があります。

 

 

そうです、「ペイオフ」の問題です。

 

 

利息がつく普通預金、定期預金、貯蓄預金など、私たちが通常利用している預金については、その預け先の金融機関が破綻した場合、1金融機関ごとに1人当たり「元本1000万円とその利息等」しか保護されないこととなります。

 

 

つまり、最悪の場合は、その保護された預金額以上の預金については、引き出しが出来なくなるリスクが発生してしまうことになります。

 

 

 

バルブ崩壊の後には、多くの金融機関が破綻しましたが、最近ではそのようなことが少なくなっているので、以前よりリスクとしての認識が薄くなってきているかもしれません・・・。

 

 

 

ただ、金融機関は環境変化の波の真っ只中にいる業界ともいえ、今後どのようになっていくのか不透明な部分もあります。そのような場合、「決済用預金」つまり、利息のつかない普通預金へ変更すると全額が保護される扱いとなっています。

 

 

現在は金融機関に預けても利息がほとんどつかないため、利息のつかない普通預金を選択したとしてもデメリットにはならないと思います。

 

 

今回のお客様も、口座にまとめると同時に決済用預金への変更手続きをすることとなったため、ひとまず金融機関の破綻によるリスクは回避することができたことになります。

 

 

ということで、利息がほとんどつかない現状においては、決済用預金を上手に活用されてみてもいいかもしれませんね!

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