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メンバーの交代がなくても・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 11 / 18 / 月

 

 

 

役員変更登記の手続き・・・・

 

 

本日、株式会社の変更手続きを受託させていただく際にお客様とお話したのですが、案外、誤解されていらっしゃたり、ご存知でないことがあるので、お伝えしたいと思います。

 

 

株式会社の役員は、原則2年、公開会社でない会社は10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで任期を伸長することができます。

 

 

ご自分の会社の任期については、定款に記載されていますのでご確認いただきたいのですが、お客様の中には、役員の変更がない時は役員変更の手続きは不要と思っていらっしゃる場合があります。

 

 

例えば、ABC3名の取締役がいる場合に、構成メンバーに変更がない場合は手続きをする必要がないだろう・・・・ということで、そのまま放置してしまっているケースがあります。

 

 

たしかに役員変更手続きというのは、役員が変更となった場合にするものだと思ってしまいがちですが、メンバーに変更がない場合でも任期満了によって、ABC3名の取締役は退任してしまいます。

 

 

そこで、引き続き同じメンバーに取締役をお願いしたい場合は、ABCを取締役として選任し、再選させる必要があり、その過程において役員変更手続きが必要となります。

 

 

なお、役員変更手続きをすることなく長期間放置してしまうと、「みなし解散」 させられてしまう場合がありますので、注意が必要です。

 

 

今一度、登記事項証明書と定款をご確認いただき、次回の役員変更手続きの時期を把握されることをおススメします。

 

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