戸籍法の一部を改正する法律が成立しました。
平成6年の法改正によって、コンピュータによって戸籍事務の取り扱いが開始され、現在、1896市区町村のうち1893市区町村でコンピュータシステムで戸籍事務が行われております。
法務局で取得できる土地建物や会社に関する登記事項証明書はコンピュータシステムが導入された後に管轄以外の証明書が全国いづれの法務局でも取得することができ、コンピュータ化の恩恵があります。
一方で、戸籍に関してはコンピュータシステムが導入されてからも本籍地でしか取得することができず、相続が発生した場合、それぞれの本籍地の市区町村で取り寄せる必要があり、相続手続きの際の負担となっておりました。
この戸籍法の一部を改正する法律が成立したおかげで、最寄りの市区町村の窓口で全国の戸籍を取得することが可能となり、相続手続きの負担軽減と手続きの迅速化につながるものと思います。
実際の稼働は2024年を目指しているそうですが、稼働することになれば最寄りの窓口に訪問するだけで相続手続きに必要な戸籍が1日で揃う・・・という夢のようなことが実現できそうです。