以前にもブログに書いたことがあるのですが、不動産を共有にしていると、将来的に悩ましい問題が起きる可能性があります。
・夫婦の共同名義でマンションを購入したものの離婚することになりどちらの名義にするかで揉めている・・・
・相続の際に、兄弟で不動産を共有にしたものの、その不動産の処分管理方法を巡り兄弟間で意見が対立して争いになっている・・・
・夫と自分の父親が共同名義で自宅を購入し、数年後に父親が死亡したので、自分名義に相続手続きを行おうとしたところ、兄弟から相続分に見合う金銭の要求をされて困っている・・・
など、共有の権利関係を巡っていろいろと争いが生じるケースがあります。
最近増えている共有問題のトラブルとして、共有者のうちの一人が認知症になってしまい不動産を処分するのが困難になっている・・・というケースがあります。
共有者のうちの一人が認知症になってしまった場合は、家庭裁判所で後見人を選任して不動産を処分することが必要となりますが、一度後見人を選任すると不動産の処分手続きが完了した後でも後見人の地位はそのまま存続し、ご家族にとっては負担となるので後見人の選任手続きにご協力いただけないこともあります。
つまり、不動産が売却できないということになります。
理論的には、自分の持分だけ売却することは可能ですが、仮に買取が可能な不動産だとしても、買取価格が相当安価となってしまうので、実際にはなかなか選択する方はいらっしゃいません。
ということで、不動産を共有にする場合には、将来のリスクも検討されたうえでご決断されることをおススメします。