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年末のこの時期に・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 12 / 12 / 水

 

 

 

 

子どもやお孫さんへの贈与・・・

 

 

今月に入って、贈与を検討されるお客様が増えています。

 

 

「贈与」すると高額な税金が課税される場合があるのですが、一定の要件のもとでは税金が課税されない場合があります。

 

 

課税されないケースとして、基礎控除の範囲である110万円の贈与があげられます。

 

 

1月1日から12月31日の1年間に、贈与を受ける人1人あたり110万円までの贈与については贈与税が課税されません。

 

 

たとえば、父から子へ、祖父から孫へ、はたまた友人間の贈与などにおいても110万円以内であれば非課税となります。

 

 

贈与をすることで当然のことですが現金が減少することとなります。中には現金を減少させたい!?と思っていらっしゃるお客様も存在します。

 

 

そのお客様とは、相続財産を減らさなければ相続税がかかってしまう方々です。何も対策をしなければ相続税が課税されてしまうところ、110万円の贈与を行い相続財産を減少させることで、相続税を節税することができます。

 

 

上記のように贈与先はとくに制限がありませんので、子、子の配偶者、お孫さんなど渡す人数が多ければ、各々110万円ずつ贈与することかなりの現金を次の世代に承継することができます。

 

 

この贈与は12月31日までに行わなければ、今年の1年間の非課税枠はなくなってしまいます。逆に、12月31日までに行っておけば、新年を迎えると同時に来年の非課税枠を追加で利用することが出来るため、今年の非課税枠を利用していないお客様が年内に贈与を急いで行うために、依頼が増えるということになります。

 

 

なお、贈与した人が亡くなった場合については、相続発生前3年間にした贈与については持ち戻しといって、相続財産に加算されてしまうことになりますので、この非課税枠の恩恵を存分に受けたい場合は、できるだけ早くから対策をしておく必要があります。

 

 

当事務所では、税理士とも連携のうえ各種ご提案を行っておりますので、ぜひこの年末の機会に贈与を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

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