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任意後見でのサポート!  相模大野の司法書士からのアドバイス

2017 / 06 / 04 / 日

 

任意後見で将来のことをサポート!

 

今日は、午前と午後にそれぞれ任意後見契約に関する打ち合わせに行ってきました。

 

任意後見契約とは、将来、認知症や病気などで判断能力を喪失した際に、自分の代わりとなってしてもらいたいことやお願いしたいことを、元気なうちに信頼できる人との間で締結する契約のことです。

 

任意後見契約は、本人と将来任意後見人となる人が契約を締結しただけでは、効力が生じるものではありません。本人が認知症となった後、利害関係人が任意後見監督人を家庭裁判所に選任する申し立てを行い、任意後見監督人が選任されることで効力が生じることとなります。

 

つまり、本人の判断能力が喪失することがなければ、任意後見契約を締結したとしても契約の効力が発生することなく終了してしまうこともありえます。実際、お客様と私との間で任意後見契約を締結したにもかかわらず、判断能力が喪失される前にお亡くなりになったことも数件あり、任意後見契約でのサポートが結果として不要だったこともあります。

 

しかし、将来判断能力が喪失するかしないかは誰にもわからないわけで、自動車保険のように、一種の「保険」と考えていただくことで、安心して将来に備えておくことができるわけです。

 

ちなみに、任意後見の仕組みの例については、以下のとおりです。


 

午前のお客様は、ご長男が本人をサポートする任意後見人になられるということでしたので、任意後見の契約書作成のお手伝いをさせていただきました。

 

自宅以外にアパートなどの収益物件を今後建設されるため、手続きの途中で判断能力が喪失される事態があると、金融機関との契約、入居者との契約、家賃管理、収益物件の売却などに支障がでてしまいます。よって、今はお元気なのですが、将来のための保険として、任意後見契約の手続きを選択されることになりました。

 

午後のお客様は、サポートする方が不在のため、契約の作成だけでなく、将来的に私が任意後見人に就任する方向となりそうです。

 

そこで、今回のサポートは、3つの契約を同時に行う予定ですので、続きはまた明日にお伝えさせていただきます!

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