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2週続けての・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 09 / 17 / 月

 

 

2020年は特例・・・

 

今日は、9月1度目の三連休の最終日で、「敬老の日」となります。

 

以前、このブログにおいて、「祝日に関する法律」についてのことを書きました。敬老の日は他の祝日と異なり、日付が固定されているのではなく、「9月の第3月曜日」と定められています。

 

 

この国民の祝日ですが、今後以下のとおり改正されます。

 

まず、敬老の日と同様に日付が固定されていない「体育の日」は、10月の第2月曜日と定められているところ、2020年以降、名前が「スポーツの日」に改められることになります。

 

また、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に限り、大会の円滑な準備及び運営のために・・・

 

「海の日」が、7月の第3月曜日から「7月23日」

「スポーツの日」が、10月の第2月曜日から「7月24日」

「山の日」が、8月11日から「8月10日」

 

ということで、祝日に関する特例が設けられます。

 

 

ちなみに、7月23日の海の日は「開会式前日」、7月24日のスポーツの日は「開会式当日」ということで、祝日としてはドンピシャですね。

 

さらに、8月10日の山の日は、「閉会式翌日」ということで、祝日の特例のおかげで大会の余韻に浸ることができそうです・・・・。

 

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