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後片付けする方のことも考えて・・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 05 / 07 / 月

 

 

 

 

生前の対策が大切です・・・・

 

 

土曜日に空き家の遺品整理の打ち合わせのために、空き家の現場に立ち会ってきました。今回の現場も玄関からすでにモノで溢れており、1階も2階も足の踏み場がない状況でした。

 

 

相続人の方と一緒に、中まで様子を確認してきたのですが、残された方のご負担を考えると、やはり自分亡き後の自宅について、空き家とならないような対策をしていくことが、今後、必須になると感じました。

 

 

子供や孫など、異なる世代で一緒に生活していた時代であれば、そんなことを考える必要はなかったと思いますが、高齢者のみの世帯や単身世帯の方が、ご家族や近所の方との交流が少なくなってしまうと、同じような状況になってしまう可能性があり、空き家となってしまう実家があちらこちらに増えてきてしまうものと思います。

 

 

実家がご両親の所有である場合、ご両親の売却する意思がなければ手続きをすることができません。ご両親が自分に何かあった場合に実家をどのようにするか決めていらっしゃって、その準備をされているのであれば問題ないのですが、売却をしなければならない状況になっていながら、ご両親がすでに認知症等でその意思表示が出来ない場合は、不動産の売却が出来ず、空き家になってしまう一因となってしまいます。

 

 

そのような状況に備えたり、売却できない状況を打破するため、任意後見・法定後見・贈与・遺言などの仕組みを活用されることもありますが、どの制度も一長一短があり、お客様のニーズを完全に満たすものではありませんでした。

 

 

このような場合、「信託」という制度と共に既存の制度も一緒に活用することで、限りなくお客様のニーズを満たせる仕組みを作り上げることが可能となります。

 

 

残された方が後処理で大変な思いをしないように、ご自身に万一があった場合の対策を考え始めてみてはいかがでしょうか?

 

 

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