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お墓の相続・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 08 / 12 / 日

 

 

 

通常の相続財産と異なります・・・

 

 

この時期は夏休みで実家に帰省されている方も多いのではないでしょうか?

 

普段の忙しさを忘れて、ゆっくりお過ごしのことだと思います。

 

帰省した際に、ご先祖様のお墓参りをされる方もいらっしゃるかと思いますので、今日はお墓の相続について書いてみたいと思います。

 

通常、相続が発生すると、お亡くなりになられた方の財産(権利義務)は相続人が承継することとなっており、民法第896条において下記のとおり定められております。

 


(相続の一般的効力)
第896条 
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 

上記の条文にあるとおり、原則的には被相続人の権利義務一切は相続人に相続されます。

 

ただし、被相続人のみに属する権利義務については、相続されません。

 

例えば、私がお客様から司法書士業務の委任を受けている時に亡くなってしまった場合、私の相続人がその業務を行う義務を相続し、代わりに業務を完了させることは出来ませんので、そういった一身専属上の権利義務については、相続されないことになっております。

 

また、民法第897条には、民法第896条で規定されている相続の原則とは異なる定めがされています。

 


(祭祀に関する権利の承継)
第897条 
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 

「系譜」とは家系図・過去帳など先祖の系統を表すもの、「祭具」とは、仏壇・仏具・位牌などの先祖の礼拝などに利用するもの、「墳墓」とは、墓石・墓地など遺骨が埋葬されているものとなり、これらのものは祭祀財産と呼ばれています。

 

祭祀財産については、通常の財産のように共同相続で分割することが馴染まない財産のため、共同相続の例外として別のルールが定められています。

 

つまり、祭祀財産について承継する方法の優先順位は・・・


 

①被相続人の指定

②慣習

③家庭裁判所の定め

 


 

という順番となります。

 

よって、お墓の承継者についてご自身の意思を反映させたいご意向がある場合は、遺言で祭祀財産の承継者を指定することが出来ますし、その様なご依頼をいただき遺言に盛り込むケースもかなりあります。

 

少子化や価値観の変化によって、祭祀財産を承継させることをためらっていらっしゃる方も増えて来ていると思います。しかしながら、自分たちの代だけの問題ではなく、代々承継してきた大事なご先祖様に関する祭祀財産ですので、親族が集まるこの時期に話し合いをしてみるのもいいかもしれませんね。

 

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