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くれぐれもお忘れなく・・・・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 03 / 09 / 金

 

 

 

 

 

 

 

3月15日までです・・・・

 

 

先日のブログにも書きましたが、クラウド会計の「freee」にしたおかげで、ストレスなく申告の準備を進めることができ、昨日無事、顧問税理士の先生に申告をしてもらうことができました。

 

クラウド会計のシステムの省力化と当日の入出金に関して、必ず即日処理することを自分自身に課したことが功を奏したようです。

 

子供の頃の夏休みの宿題と同じで、やらなければならないのをわかっていながら放置し、夏休みの終わりの頃になってようやく溜まった宿題に泣く泣く取り組んでいたのが今まで申告のやり方でした。

 

今年は、仕組みも変えて心機一転、夏休みに入ってから毎日少しづつコツコツと宿題をこなし、夏休みが終わる前にすべての宿題が解決し、残りの夏休みをストレスなく過ごすことが出来るのと同じような感覚になっています。

 

やはり、仕組みづくりを行って日々継続していくことは大事ですね。

 

私のように事業を行っている人は毎年申告をしなければなりませんが、みなさまについても、3月15日までに税務署への申告が必要となる場合があります。

 

昨年の間に110万円を超える財産の贈与を受けた人、財産の贈与を受け配偶者控除の特例や相続時精算課税を受けようとする人、住宅取得等の資金に関する贈与を受けて非課税の扱いを受けようとする人は、3月15日までの期限内に申告をすることをお忘れにならないよう、ご注意ください!

 

 

 

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