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連帯保証なしで・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 02 / 19 / 火

 

 

 

 

経営者保証のガイドライン・・・・

 

 

会社を経営していて金融機関等から融資を受ける際、社長は個人として連帯保証を求められます。平成26年2月に中小企業庁で発表された資料によると、借入のある中小企業のうち80%超の方が個人保証を提供しているといわれています。

 

 

事業も順風満帆で約束どおりの返済が出来ているうちは問題ないのですが、経営状況が悪化したり、事業承継を考える時などにこの個人保証が重くのしかかってきます。

 

 

会社が融資の返済が出来なくなった場合には、連帯保証人である社長等が個人資産から返済をしなければならなくなるため、事業承継の際に後継者が連帯保証を躊躇することが円滑な事業承継の妨げになったり、倒産の際に連帯保証人としての責任として個人資産を失うことで再起の途が険しくなってしまうこともあります。

 

 

そこで、そのような状況を改善すべく「経営者保証に関するガイドライン」が策定されて、経営者による保証なしで新規融資を受けたり、経営者による保証を解除できる可能性があり、中小機構のホームページ等でPRされておりますが、知っていらっしゃる経営者の方が少ないかと思います。

 

 

そこで、経営者保証に関するガイドラインについて説明されている動画を下記にご紹介させていただきますので、ぜひご覧になってみてください!

 

 

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