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履歴が・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 08 / 02 / 木

 

 

 

基準日があります・・・・

 

 

今日、弁護士の先生より「会社法になる前から存在する株式会社の謄本に、取締役会設置会社である記載がないんですが・・」とのお電話がありました。

 

平成18年5月1日に会社法が施行されましたが、施行前の商法時代は、株式会社には取締役が最低3名を置くことが要求されており、そのような会社は会社法施行後、取締役会設置会社という登記がされることになりました。

 

そこで、その対象の会社の謄本を確認したところ、確かに取締役設置会社の登記がされておりませんでした。ちなみに、会社の謄本は、現在効力を有する登記記録だけを証明する「現在事項証明書」ではなく、登記記録の履歴が記録されている「履歴事項証明書」でした。

 

よって、冒頭のご質問は、履歴事項証明書には、すべての履歴が記録として証明されるのであると思っていらっしゃるのではないかと推測がつきました。

 

 

実は商業登記規則第30条に、以下の規定があります。

 


(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第三十条 
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
二 履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの

三 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項

四 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの

 

つまり、証明書を請求した日から基準日(3年前の日の属する年の1月1日)までに抹消されたり現に効力を有しないものが、履歴事項証明書で証明されるということとなります。

 

逆に、基準日よりも前に抹消されていたり効力を有しないものについては、履歴事項証明書に記録が記載されないということになるわけです。

 

 

ということで、今回は、取締役会設置会社の廃止の決議を行い、その旨の登記がなされてから相当期間が経過していたため、その記録が証明書に記載がされてこなかったのです・・・。

 

ちなみに、履歴事項証明書で証明されなかった事項については、「閉鎖事項証明書」を取得するとその履歴を調べることができます。

 

取引等で相手の会社の謄本を取得して調査する場合、時間の経過に伴って、履歴事項証明書では証明されない記録もあることにご注意ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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