今まで何度も経験しているパターンですが、相続に関して「遺言書があれば良かったのに!」と悔やまれるご相談がありました。
そのパターンとは、お子様のいらっしゃらないご夫婦の配偶者が、遺言をせずにお亡くなりになられた場合です。ご夫婦で一緒に築き上げた財産だから、配偶者がお亡くなりになられた場合の相続財産は、何の手続きをすることなく自分のものになると思っていらっしゃるお客様がいらっしゃいます。
たとえば、夫婦二人だけのご家族でご主人がお亡くなりになられた場合、ご主人のご両親も他界されている場合は、ご主人のご兄弟も相続人となります。
つまり、自宅・預貯金・株式など、将来に備え節約して築き上げてきた二人の財産だったとしても、法律上はご兄弟にも相続権があり、相続財産のうちの4分の1について権利主張することができます。
ご兄弟が良い方で、「この財産は二人で築いたものだから、もちろん、私たちは相続権を主張しませんよ!」とおっしゃっていただければいいのですが、そのようにスムーズに事が運ぶ案件ばかりではありません。
今回も、遺言をすることなくお亡くなりになられたため、没交渉状態のご兄弟にご意向を確認し、手続きに協力してもらうことを依頼することからはじめなければなりません。
このようなとき、遺言があれば、そのような煩わしいことをすることなく、大事な財産を自分のものにすることが出来るのですが、将来的にそのようなリスクが生じることを認識されていないお客様もいらっしゃるため、相談に来られてはじめて「遺言をしておけば良かった!」と後悔される方が跡を絶ちません。
そんなこともあって、セミナーを開催するときは、実際に経験した事例を皆様にお伝えし、後になって後悔されないよう、遺言書の重要性をお伝えすることにしております。
このブログをご覧の方で、お子様のいらっしゃらないご夫婦の方は、愛する配偶者のためにも「遺言書」を作成することをおすすめします。
いつかやろう・・・と思っていると、目先の事に追われて後回しになってしまします。日々の「緊急」なことより、将来の「重要」なことについて、優先して考えてみましょう!