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最近立て続けに・・・!      相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 11 / 01 / 木

 

 

自筆証書遺言の手続き・・・

 

 

ここ最近、自筆証書遺言に関する手続きが続いています。

 

今までは、公正証書遺言に関するものが多かったのですが、自筆証書を家庭裁判所へ検認するための手続き、自筆証書遺言を活用しての相続手続き、自筆証書遺言の作成アドバイスなど、ここ1ケ月の傾向としては、すべてが自筆証書遺言に関するものです。

 

私どもの事務所では今までも似たような案件が続く傾向があるのですが、まさに今は自筆証書案件がそのようになっています。

 

今日の午前は自筆証書遺言の検認案件、午後からは自筆証書遺言作成のためのアドバイス案件があり、もうちょっとその傾向が続きそうです・・・。

 

自筆証書は公正証書と異なり、独特の緊張感があります。例えば封筒に入った自筆証書遺言を持参された場合、家庭裁判所でしか開封することができないため、何が記載されているかその時までわかりません。

 

本日持参いただいた自筆証書遺言書も封がされていたので内容がわからなかったのですが、ご持参いただいたお客様はご自分たちに相続されている内容が書かれているだろうと予測されていらっしゃいました。

 

もし家庭裁判所において開封した時に自筆証書遺言の効力発生に必要な要件を満たしていなかったり、相続する方のお名前に他の相続人の名前が記載されていたら・・・と思うと検認の手続きが終わるまでは気を抜くことができません。

 

また、手続きのために自筆証書遺言を預かっている場合も公正証書と異なり再発行出来ませんので、プレッシャーがかかります。もちろん金庫に保管しているのですが、紛失していないか気になって何度も確認してしまいます(汗)

 

 

そんなことがあるからではありませんが、自筆証書遺言の有効性、検認手続き、紛失リスクなどを考えると、公正証書遺言の方がいろんな意味で安心です!

 

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