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再交付ではなく・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 04 / 05 / 金

電子定款の再交付・・・・

 

 

今日、私どもの事務所で株式会社設立の際に交付してもらった定款を無くしてしまったが、提出する役所があるのでどうしたらいいかとの相談がありました。

 

 

昨日のブログでも書きましたが、株式会社を設立する際、定款を公証役場で認証してもらう必要があります。定款認証の際に交付された定款を紛失した場合、公証役場において定款の原本を20年間保存しているため、公証役場で再交付してもらうことができます。

 

 

再交付の際、紙の定款ではなく電子定款となっている場合、定款の写し(同一情報)をもらう場合には、登簿管理番号という番号を確認のうえ、オンラインで定款の写しを請求する必要があります。

 

 

この登簿管理番号は、定款認証の際に公証役場で渡された書類や電子データが格納されているファイルに記載されているのですが、そもそもそれらが無くなっているので、番号を聞いてもお客様はわかりませんし、再度オンラインで請求をする必要があるので、少し手間がかかります。

 

 

そこで、当事務所で設立してから定款の変更をしていないとのことでしたので、定款データをメールで送信して、「当会社の定款に相違ない」旨を付記して、お客様に会社実印を押印してもらうことで対応することにしました。

 

 

設立の際に公証役場で作成した原始定款を紛失したり、定款変更をしている場合、公証役場で認証した定款だけでなく、作成した定款に会社実印を押印したものも有効な定款となりますので、もし定款を紛失された・・・という場合は、このような方法で対応することもできますので、方法の一つとして覚えておかれるといいかもしれませんね!

 

 

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