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誰に請求すれば・・・!?    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 03 / 25 / 月

 

 

管理費の滞納・・・・

 

 

今日、管理組合の役員をされている知人から、管理費滞納の件でご相談がありました。

 

 

どうやら区分建物の所有者が管理費を滞納されたままお亡くなりになられたようなのです。もし、所有者が死亡したとしても相続人がいる場合は、滞納の管理費を請求することができます。

 

 

しかし、突っ込んでお話をお伺いしたところ、相続人が相続放棄をしており、相続人が不在であるようだ・・との話がありました。

 

 

もし、仮に相続人全員が相続放棄をして相続人が不在となっている場合は、誰から滞納した管理費を回収したらいいでしょうか?

 

 

一つの方法として、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任の申立てをする方法があります。この相続財産管理人が選任されると、相続人が他にいないことや相続財産の調査などを行い、プラスの財産とマイナスの財産を確定していきます。

 

 

そのうえで、滞納した管理費を相続財産から支払うため、区分建物を売却しその売却した資金から管理費を支払ってもらうことができます。

 

 

ただ、相続財産管理人の選任申立てには、予納金といって一定額の費用(主に相続財産管理人の報酬に充当)を納付する必要がありますので、滞納額との費用対効果を考えておく必要があります。

 

 

昔ながらの団地では、単身高齢世帯の方が多くなっていることを耳にしますので、今後、同様の問題で悩まれる管理組合も増えてくるのではないでしょうか?

 

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