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請求の際にはご注意を・・・!   相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 09 / 17 / 火

 

 

 

10月以降の請求分・・・・

 

 

お見積書を送信したお客様から「金額が違うのではないですか?」と問い合わせがありました。

 

 

「何を間違えたのかな・・・」と内心思いながら確認させていただいたところ、消費税が8%で計算されているとご指摘いただきました。

 

 

そうです、10月以降に申請する案件だったため、実際にご請求させていただく段階では消費税が10%に変更となっているわけですからその税率でお見積もりしなければならなかったというわけです。

 

 

請求額が増えるにもかかわらずご指摘いただいたお客様に感謝しつつ、早速、修正したお見積書を再度送信させていただきました。

 

 

逆にこちらが支払いをしなければならない請求書の内容が、10月分と9月分が混在しているものだったのですが、両方とも10%で請求がされており、後日、お詫びの手紙と共に新しい請求書が送付されてきました。

 

 

あと2週間で税率が変更となりますが、現場でも税率変更に伴う混乱が少しづつ起きているようです。

 

 

みなさまも、ご請求書を作成する際は、くれぐれも消費税の税率にご注意ください!

(自戒の念も込めて・・・・)

 

 

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