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知らせておかないと・・・!     相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 02 / 11 / 月

 

 

 

パスワードの取り扱い・・・・

 

 

数日までのニュースで、カナダの仮想通貨の交換会社である創業者が30歳の若さで急死したことにより、仮想通貨を預けていた顧客の資産約200億円が引き出すことができない事態になっていると報道されていました。

 

 

というのも、仮想通貨を管理するためにインターネットから完全に切り離されているコールドウォレット内の資産を取り出すだめの暗号が、創業者1人しか知らなかったとのことです。

 

 

今のところ専門家が解析しても暗号が分かっておらず、突然死についてもいろいろな憶測や不信感が広がっているようです。

実は、私たちもインターネットバンキング、インターネットの証券口座、仮想通貨の口座などをはじめとして、IDとパスワード使ってネットで取引することが多くなってきております。

 

 

また、スマホなどには個人の大事な情報も蓄積されていて、相続発生時に相続人が情報収取のためにアクセスしようとしても、パスワードがわからず断念してしまうことにもなりかねません。

 

 

以前にも、パソコンでネット通販やネット取引を頻繁に行っていた方がお亡くなりになられた際に、相続人の方がパソコンのパスワードがわからず取引内容を確認することができない・・・とお困りになられているお客様もいらっしゃいました。

 

 

このように、ネットを利用する機会が多い現在では、自分に万一のことがあった場合に備えて、それぞれのサービスにアクセスするIDとパスワードの一覧を作成しておき、どのように処理して欲しいのかを記載しておくなど、「デジタル終活」についても考えていく必要があるなあと感じています。

 

 

冒頭のニュースではありませんが、誰もパスワードがわからなければ大事な財産を承継することが出来なくなってしまうリスクありますし、FX取引や株の信用取引を放置することで、知らない間に負債が膨らんでいた・・・・という事態にもなりかねませんのでご注意を!

 

 

 

 

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