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相続 (相続手続き・遺言・成年後見)

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相続(相続手続き)とは?

一般的に相続が発生した場合、いわゆる相続手続きを行う必要があります。相続手続きは、制度上、多岐に渡る手続きを行う必要があります。大抵の方が直ぐに終わるだろうと思いがちですが、期日ギリギリになることもよく散見されます。状況にもよりますが、ご自身で最後まで手続きをしようとすると、非常に煩雑な手続きに追われ、申請に至るまでかなりの時間を要してしまうことがよくあります。

遺産の相続手続きはこんなにも大変!

『遺産の相続手続きは、お亡くなりになられてから一週間くらいで終わるだろう』
と考えてはいませんか?

矢印下

実際にはこれだけの期間と準備が必要です!?

7日以内

【 遺産相続の開始 】

死亡届の提出

その他提出各種

矢印右

3ヶ月以内

遺言書の有無確認

【 相続人の調査・確定 】

相続人は誰?

戸籍の収集

相続人の確定

【 財産の調査 】

財産目録作成

プラス・マイナス財産種類

【 相続の方法 】

単純承認・放棄・限定承認

矢印右

4ヶ月以内

【 申告・納付 】※亡くなった方の所得税

準確定申告

納税の対象となる人

矢印右

10ヶ月以内

【 遺産分割協議書の作成 】

様々な遺産分割の方法

行方不明・未成年等

【 遺産の名義変更 】

不動産相続登記

銀行口座解約・名義変更

不動産の名義変更

車等の名義変更

証券・株式等の名義変更

相続した不動産の売却

矢印下
【 相続税の申告・納付 】

相続税率一覧表

相続税の計算方法

相続税の納付

完 了

銀行預金の解約手続き

銀行預金の解約手続き

生命保険の解約手続き

生命保険の解約手続き

不動産の名義変更

 不動産の名義変更
上記以外にもご遺族が行わなければならない相続手続きはたくさんあります。

ご家族やご親族が相続発生後に行わなければならない手続きはたくさんあります。また、その手続きには期限があるということを大抵の方がご存じではありません。さらに、その手続きには非常に複雑で専門的な知識が必要になります。

お忙しい毎日の中で、お客様の代わりに上記のような手続きを行うのが専門家の役割になります。私たちはお客様の立場に立ち、様々な見地からアドバイスさせていただき、最後まで責任を持ち真摯に対応いたします。

遺言書作成について

遺言(遺言書)とはご自身が亡くなった後、自分の意思を遺言書に明記し自分が残した遺産で相続人達が争わないようにする為の手段です。上記の相続手続きをスムーズにするためにも有効な手段です。

遺言書が無いと

矢印下

  • 相 続
  • 争 族

遺言書が無いばかりに、『争族』になってしまった、というのは近年よくある事例です。遺言書が無かったばかりに法定相続人同士が『骨肉の争い』となり、相続手続きが一向に進まないケースも大変多く見受けられます。

円滑な相続手続きをする上でも、遺言書は非常に有効な手段だと言えます。

遺言書が必要と思われるケース

  • 相続人がいない
  • 法定相続の割合を変えたい
  • 遺産を相続させたくない
  • 配偶者又は子供がいない
  • 法定相続人以外に遺産を残したい(内縁の妻・先妻の子供・お世話になった方)
  • 寄付をしたい
遺言書イメージ

遺言書の種類

  • 公正証書遺言公証人が作成(遺言が公証役場にも保管される)
  • 自筆証書遺言遺言者が自分で作成(自分で保管)
  • 秘密証書遺言遺言者が自分で作成し、封をして公証人に提出(自分で保管)

遺言書の作成方法

  • 公正証書遺言証人2人以上必要・公証人に趣旨を伝える遺言者、証人が署名押印
  • 自筆証書遺言自書する(全文、日付、氏名)・押印
    訂正方法 ⇒ 変更したことを明示、署名、押印
  • 秘密証書遺言遺言者が遺言書に署名押印(文章はワープロでも可)
    封筒に入れ遺言書に押印した印鑑で封印
    封筒に公証人と証人2人が署名押印

遺言書の注意点(メリットとデメリット)

一般的に公正証書遺言と自筆証書遺言が使われていますが、それぞれメリットとデメリットがあります。状況によって使い分けることが大切になります。

  • 公正証書遺言 メリット
    • 文字が書けない・耳が聞こえない・会話が出来ない方でも作成可能
    • 公証人役場で作成保管されるので紛失や勝手に相続人による破棄・改ざんもできません
    • お亡くなり後はすぐに遺言内容に沿って相続手続きが開始できます
    デメリット
    • 遺言書作成時に証人が2人必要となります
    • 公正証書作成費用が掛かります
  • 自筆証書遺言 メリット
    • いつでも、どこでも簡単に作成することができます
    • 証人不要
    デメリット
    • お亡くなり後はすぐに相続手続きが出来ず、裁判所での検認が必要
    • 紛失や改ざんの懸念があります
■ ■ 遺言書の重要性 ■ ■

遺言書は今や珍しいものではありません。遺言書があれば不要な争いが無くなる上にご自身の思いをご遺族に残すことができます。法定相続分を考慮した上での『こうしたい・ああしたい』といった希望がある場合は特に遺言書の存在が重要になります。遺言書が無かったばかりに起こりうる遺産分割の争い事は避けたいものです。相続人への負担・スムーズな相続を考えた場合、『遺言書』は非常に重要な手法と言えます

成年後見制度

認知症・知的障害・精神障害等の理由で判断能力が不十分な方においては、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の世話の介護のサービスや介護施設等への入所に関する契約を結んだり、あるいは遺産分割協議などが困難で、ご自身で対処出来ないことがあります。 更には、ご自身に不利益な契約であっても判断がうまく出来ず契約を結んでしまい、悪徳商法や訪問販売等の被害にあってしまう恐れもあります。このように判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

判断能力が不十分だと感じたら裁判所に申し立てを行います。判断能力の度合いにより支援する人の権限が、後見、保佐、補助に分けられます。その後、裁判所が後見人を選任し後見制度が始まります。

法定後見

任意後見

※実際の任意後見契約は数年~10数年先に実効となる事もしばしばございます。本人の判断能力が無くなってからのタイミングとなりますので、見守り契約や財産管理契約等と併せてご検討いただくことをおすすめします。

後見人ができること

補助人については、補助人申請時に何に同意権を付けるかを申請します。任意後見契約の場合は、契約書に記載された代理権の範囲によります。

○…代理権と取消権あり △…同意権と取消権あり

  後 見 保 佐 補 助
預貯金等の財産の管理
不動産等の売買契約
遺産分割協議
医療・介護契約
要介護認定等の申請
食事や入浴などの補助 × × ×
結婚・離婚・養子縁組 × × ×
遺言書の作成 × × ×

後見制度が開始されるとできなくなることは?

  • 不動産の売買等には裁判所の許可が必要となったり、家族との話し合いが必要。
    (投資や土地活用などの行為は難しくなる)

どういう場合に成年後見制度を利用できるの?

1人暮らしだがまだ十分やっていける。しかし将来は介護施設等に入る手続きや費用の支払いを誰かにやってもらいたい。矢印下

任意後見制度

使うはずのない高額な健康器具など、頼まれるとつい買ってしまい今後が心配。矢印下

任意後見制度法定後見制度

認知症の父の不動産を売却して入院費にあてたい。矢印下

法定後見制度

矢印下

■ ■ 成年後見制度は、元気なうちに準備をしておく必要があります ■ ■

しっかりとライフプランを考えておくことが、自分のため、家族のためになります!

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