今日は、会社の貸付金に関する相続のご相談がありました。
親族で会社を経営している中小企業の場合、仕入れ代金などの支払を行う際、会社の現金が足りないときに、社長が個人の懐から会社に貸し付けて支払うことがあります。
一時的な立替払いであればいいのですが、「社長→会社」への貸付金が返済されることなく、そのままとなっている会社も多くあります。
つまり、債権者である社長と債務者である会社との間で借金がされている状態となります。
会社から社長への返済がなく、支払の度に社長個人の懐から会社に貸付を行うことで、数百万円から数千万円の貸付に膨らんでしまうことも珍しくありません。
将来的に、会社から社長へ返済が行われれば問題ないのですが、会社に対して貸付が残ったまま社長がお亡くなりになった場合は注意が必要です。
というのも、会社に対する貸付金はれっきとした財産であるため、、相続財産の対象となります。つまり、遺産分割の対象にもなりますし、相続財産の額によっては相続税の対象となってくることがあるからです。
また、身内に事業承継を考えている場合は、事前に貸付金の帰属を考えておく必要があります。
たとえば、社長から会社に対する貸付金が3000万円あり、相続人となるべき人は長男と次男だとします。
長男が後継者となり、何も対策をしないで社長がお亡くなりになった場合、貸付金が長男と次男の2名に相続されたときは、長男は事業承継した会社の売上から、次男に1500万円を返済していかなければなりません。
よって、長男に貸付金を相続させる旨の遺言を社長に書いてもらったり、貸付金を資本金に振り替えたり、債権放棄するなど、後継者が貸付金で困らないように対策をしておくことが重要です。なお、会社への貸付金の問題を処理する場合は税金の問題が絡んでくるため、事前に税理士の先生と打ち合わせすることが必要です。
中小企業では、個人と会社との財布が一緒になりがちです。個人の財産から会社へ貸付を行う際には、以上のことにご注意ください。