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社長の終活・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2018 / 04 / 02 / 月

 

 

 

ご自身の万一の備えて、対策をされてますか・・・・?

 

 

今日から新年度がスタートです。

 

新年度明けは、年度末に取得していた登記手続きに使用する固定資産評価証明書が期限切れとなるため、再度、証明書を役所で取得し直したり、評価の変更に伴い、従前のお見積書を修正したりと、当面は何かと忙しい日々が続きます。

 

今日は忙しくなりそう・・」と気を引き締めていた時に、知り合いの方から一本の電話がかかってきました。

 

挨拶もそこそこに、「今から来てもらえますか?」とかなり慌てていらっしゃる様子。話をお伺いすると、「先週に社長が亡くなって・・・」とのこと。

 

「何はさておき、優先しなければ!」ということで、予定を変更して、会社にお伺いさせていただきました。普段、手続で関与させていただいている会社さんではなかったため、まずは会社の現状等をヒアリングしました。

 

残念ながら、遺言書の作成や株式対策等をされないままお亡くなりになってしまっていたようでした。社長様の相続関係や後継者候補の方についての状況を確認させていただいたうえで、今後やるべきこと、注意点、手順などをご説明し、会社の業務に支障がないようスムーズな事業承継がされるようにサポートさせていただくこととなりました。

 

このような事態が突然起きた時、「事前に対策さえしておいていただければ、社長の意向を実現することが出来たのに」・・・と悔やまれてなりません。

 

特に中小企業の社長様で株式の大半を所有されている場合、何も対策することなく突然の事態が生じると、株主総会を開催することもできないため。ご家族・従業員・取引先・金融機関など、すべての利害関係人が、今後どうしていいのか、路頭に迷ってしまうことになります。

 

個人の終活の重要性が認識されている中、会社を経営されている社長様は、「早めの終活が必須」だということを改めて認識させられた案件となりました。

 

 

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