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手続きを忘れずに・・・!    相模大野の司法書士からのアドバイス

2019 / 06 / 18 / 火

 

 

役員の変更手続き・・・・

 

 

5月と6月は、3月決算会社の株主総会の開催が集中する月でもあります。

 

 

株主総会の終結に伴って役員の任期が満了し、役員が改選された場合、法的には2週間以内に役員の変更手続きを行う必要があります。役員のメンバーが変わらない場合であっても、手続き自体は行う必要がありますので、注意が必要です。

 

 

特に第三者株主がいない親族経営の会社や社長一人が株主という会社においては、そもそも株主総会も開催しないという会社も多く見受けられます。株主総会を開催していないということは、役員の任期満了に伴う改選手続きが行われていないということにもなります。

 

 

この役員変更手続きを期限である2週間を超えてしまった場合は、過料というペネルティが科せられることになります。この過料については、今までの経験上、厳格に運用がされているというわけではありませんので、2週間を1日でも過ぎると過料が科せられるということはありません。

 

 

ただ、数ケ月放置すると過料が科せられてくる可能性がありますので、早く手続きをするに越したことはありません。過料の金額は、放置した期間によって、数万円から10万円前後と様々で、どのような基準で運用されているか私たちも知り得ることはできませんが、放置した期間が長ければ長いほど、金額が多くなっているようです。

 

 

株式会社を経営されていらっしゃる方は、今一度、役員の任期が到来していないか確認されることをおススメします!

 

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